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ごく一部の裁判が対象だが、インパクトが強い

一般国民が裁判の審理に参加する「裁判員制度」。参加が要請される裁判はどんなものでしょうか。テレビなどで報道される刑事裁判や民事裁判ですら、全体の中のほんの一部に過ぎません。日本国内の裁判件数は、些細なことでもすぐ裁判を起こすとされるアメリカ合衆国ほどではないにしても、私たちがイメージしているよりも遥かに多いでしょう。これらすべてに参加することになるのでしょうか。答えは「いいえ」です。私たち一般国民が参加を要請される裁判はごく一部のものです。 しかし、そのごく一部は、とてもインパクトの大きいものなのです。「死刑または無期刑に当たる事件」と「故意の犯罪行為で被害者を死亡させた重大事件」(法律条文を意訳)の2種類で、どちらも刑事裁判となります。いかがですか?私たちが報道で知らされる事件の裁判なのです。日本の司法制度は三審制を採用しています。つまり、同じ事件の裁判でも地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の最高で3箇所の審理が行われます。この内、私たちが参加するのは地方裁判所で行われる第一審のみです。第一審の判決を不服として控訴された場合には、私たちは参加しません。 先に述べた要件に合致する事件でも、私たちが参加しない例外の事件があります。「裁判員や親族に対して危害が加えられるおそれがあり、裁判員の関与が困難な事件」(裁判員法3条)がこの例外にあたりますが、簡単に言うと、被告やその関係者からの報復が予想される事件です。 このように、私たちの誰もが将来参加することになるかもしれない裁判は、非常にインパクトの強い事件ですので、よく心に留めておきましょう。

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