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裁判員が裁判中に行う内容

裁判員に選任されれば、実際の裁判では何をするのでしょうか。 必ずしなければならないことがあります。「出廷」です。自宅や職場で資料を見ながら審理することはできません。公判の日はもちろんのこと、公判準備にも出廷しなければなりません。出廷しなければ罰せられます。 裁判が始まると、「証拠調べ」を行います。判決は事実に基づき出されますが、その事実を証明するのが「証拠」です。この「証拠」が事実を証明するに足るものかどうかを判断してゆくのが「証拠調べ」です。事実が争われる事件の場合は、この証拠調べが特に重要です。事実の認定によって有罪にも無罪にもなり得るからです。事実が争われるとはどういうことでしょうか。「殺した」「殺していない」と主張が真っ向から対立した時、公平な立場からどちらの主張が正しいと考えられるか(双方の立場が真実性を主張して対立しているので、判断の結果はあくまで「考えられる」「そう考えるのが妥当」という範囲に留まります。そして裁判ではそれで十分です。)を判断しなければなりません。主張は「証拠」を伴わないと説得力がありませんので、その「証拠」が主張の正しさを担保できるものかを検討し判断します。証拠調べの段階では、必要があれば証人や被告人に質問することもできます。事実が確定すると、その事実が有罪か無罪かに分かれますので、それを判断します。それが有罪と判断された場合は、どれだけの刑を科すかの判断をしなければなりません。また、判決前に評議に出席し、自分の意見を言わなければなりません。法の解釈や法的な専門知識の必要なことは裁判官が行います。以上が裁判員が審理中に行う大まかな内容となります。 逆に行ってはいけないこともあります。裁判中に知りえた秘密の漏洩です。裁判は公開裁判ですので、傍聴が可能です。しかしすべての様子が公開されるとは限りません。傍聴人が知りえない内容が秘密に当たります。そして、この守秘義務は裁判中だけでなく、生涯にわたってのものです。違反すると罰則が科せられます。また、自分が裁判員であることを不特定多数の人に知らせる行為も守秘義務に違反すると解釈されています。

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