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裁判員の有資格者と選任過程

ひとつの裁判に参加する裁判員の数は原則6名です。被告人が事実関係を争わない事件では、裁判員4名で行うことが認められています。この6名と補充裁判員は何重もの過程を経て行われるが、もし選任された場合は、基本的に拒否ができません。 ではどんな過程を経て選任されるのでしょうか。第一段階として、選挙人名簿からくじで「候補者」の予定者が選ばれます。選挙人名簿に記載されているので、20歳以上の日本国籍の者となります。選ぶのは地方自治体の選挙管理委員会で、選んだ予定者名簿を地方裁判所に送付します。選ばれる人数は次に年に必要な候補者数で、これは地方裁判所が決め、選挙管理委員会に通知されます。送付を受けた地方裁判所は予定者名簿を元に「裁判員候補者名簿」を作成します。これは裁判の有無に関わらず毎年行われ、名簿に記載された者はその旨が通知されます。裁判の必要がでれば、地方裁判所は候補者名簿の中からくじで呼び出す者を選びます。裁判所に呼び出されると裁判長からいろいろ質問され、「選任しない者」を除く候補者の中から最終的にくじで必要な数の裁判員と補充裁判員が選任されます。 質問に対して嘘をついたり、正当な理由もなく呼び出しに応じなかった場合は罰則が設けられています。行政関係者、司法関係者、一定の立場の人は裁判員には選ばれませんが、それは呼び出しの際に提出を義務付けられる「調査票」の内容から明らかになり、実際には呼び出しはされません。基本的に呼び出された場合には、よほどの理由があり、裁判所によって認められた場合を除き、拒否できないと思っておきましょう。

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