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裁判員制度の目的と成立の背景

「裁判員制度」とは、一般市民が特定の裁判の審理に参加する内容をもった制度で、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(通称「裁判員法」)に基づき、平成21年5月21日に施行されました。国民に司法制度や法律の理解を深めてもらうことと、市民の常識感覚や日常感覚を裁判に反映させることが目的とされています。 裁判員法の成立は施行のちょうど5年前ですが、この法律の審議中には一部で大きな論争が起きました。しかし多くの国民はあまり関心を持たなかったようです。平成21年の施行直前に再び議論が巻き起こりました。この時は施行が法的に決まっていたので施行をやめるには法改正しかありませんでした。法案提出から施行中の現在に至るまでずっと賛否両論ありますが、もし国民がもう少し法律やその成立に向けての審議に関心を示していたら、もしかしたら実現しなかったかもしれない制度です。 法律は国会で審議され、国会で成立しますが、時にあまり目立たないように進められることがあります。しかし、この裁判員法の場合はマスコミでも報道され、当時の政府も認知してもらうためのキャンペーンを行いました。国民の示した関心を見ると、結果的にそれは不十分なものだったと言えますが、関心を示さなかったのは第一義的には国民自身の責任であることは言うまでもありません。 周知徹底を行うことを求めるのも必要ですが、それ以前に国会で審議されている法律の内容に積極的に関心を示し、むしろこっそりと通そうとしている法律を見つけて騒ぎ立てるくらいでないと、民主主義の意味があまりありません。そういう見方からすると、国民に法律や司法制度をより深く理解してもらう目的で始める制度の根拠となる法律が、国民の関心の低さから成立してしまったことは実に皮肉なことではないでしょうか。

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